いつも当院をご利用いただきありがとうございます。 令和8年(2026年)6月の国の診療報酬改定に伴い、健康保険で認められる骨塩定量(骨密度)検査の
算定回数が、原則として「1年に1回」へ見直されました。
これは、関係学会のガイドラインにおいて「治療効果が確立し、病状が安定している患者様は、1年以上の間隔をあけた測定で十分経過観察が可能である」と推奨されていることに基づく適正化です。
これにより、これまで数か月おきに検査を行っていた患者様におかれましては、次回以降の検査間隔がのびることとなりますが、患者様の費用負担を軽減することにもつながる見直しとなっております。
※特別な状態にある場合の例外規定について
治療を新しく始めたばかりの方、新規の骨折が発生した方、お薬の変更や一時休薬を検討されている方など、医師が「骨密度の急激な変動リスクがあり、頻回な測定が必要」と医学的に判断した場合は、これまで通り短い間隔(4か月に1回まで)で検査を実施いたします。
患者様一人ひとりの状態に合わせ、最も適切なタイミングで検査を行ってまいります。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
2026年9月 武蔵台病院 院長


















